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著作権譲渡契約

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露語家創右衛門では、著作権の譲渡契約をおすすめしています。

著作権譲渡契約とは、国が定めた著作権法に基づき、露語家創右衛門が制作した著作物に関しての全ての著作権(著作者人格権の不行使特約を含む)をお客様に譲渡する契約です。本契約をおすすめする理由は大きく2点あります。

1点目は、著作権とは著作物が制作された時点で自動的に制作者に帰属する権利で、著作物をお客様に販売しても権利は委譲されないまま、制作者に残ります。つまり、制作したロゴをご購入いただいても、著作権は露語家創右衛門が持ったままということです。
これにより、もしお客様が事業の売却などを理由に第三者にロゴを譲渡される場合、露語家創右衛門が著作権を所持したままだと「二重譲渡」となり、第三者との間で当該著作物に対する著作権の対抗問題が発生してしまいます。

2点目は、著作者人格権についてです。著作者人格権には、*公表権・氏名表示権・同一性保持権という3つの権利が含まれていて、いかなる理由があっても制作者に帰属し、制作者自身が望んでも譲渡ができない権利です。ただし、権利を行使しないという契約は可能なので、大抵の場合、特約として著作権譲渡契約に付与され、本契約書にも同様に付与しています。

この2点を解消し、事後のトラブルを回避する観点から、譲渡契約の履行をおすすめしています。


◇著作者人格権の3つの権利とは◇

1. 公表権
著作物を公表するかどうか、また、公表する場合にどのような方法で公表するかを決定する権利。

2. 氏名表示権
著作物に著作者名を表示するかどうか、また、表示する場合にどのような著作者名を表示するかを決定する権利。

3. 同一性保持権
著作物の内容やタイトルを、著作者の意に反して無断で変更されない権利。

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